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【不動産投資】10万円以上返ってくる!?不動産投資の節税メリットについて その2

どうもー、S.Y N(シン)です。

 

日曜はその他投資について投稿しているので、今回は不動産投資ついて紹介していきます。

 

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それでは、前回に引き続き不動産投資の節税メリットについてお伝えします。

※節税メリットの概要は前回記事をご参照ください。

 

www.hitobashiratoushi.com

 

確定申告の申告内容

前回の記事では、給料から控除額を引いていくことで、0円になれば所得税は全額返ってくるというお話をしました。

 

では、不動産投資をした場合、何を申告すれば給料からの控除額が増えるのか?

 

それは、不動産投資で発生した赤字になります。

事業経営と同じように、不動産投資で発生した赤字も控除額に計上することができるんですね。

 

それでは、不動産投資で発生する赤字は何があるのか?

更に具体的に見ていきましょう。

 

不動産投資の赤字(購入時)

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不動産投資で発生する赤字には、一過性のものと継続的なものがあります。

一過性のものだと、例えば以下のような費用が考えられます。

 

・初期購入費用(仲介手数料など)

・不動産取得税

・エアコンの故障など突発的な費用

 

この内上の2つに関しては、不動産の購入時に発生する金額なので、不動産を購入した年は特に赤字が増えることになります。

 

その赤字は全額控除費用として申告できるので、不動産を取得した年は特に税金が戻ってきやすいと言えますね。

 

因みに1,200万円程の物件を購入した場合、諸費用は100~150万円ぐらいなので、その額を控除すれば年収400万円ぐらいの方は所得税(約年間8万円)がほぼ全て返ってきます。

 

不動産投資の赤字(購入後)

f:id:kadhinaru:20180310111338j:plain

 

じゃあ不動産投資は購入した時には税金が戻ってくるけど、購入した後は税金が戻ってこないのか?というと、そんなことはありません。

 

不動産を購入後(購入年も含む)も、以下のような費用を赤字計上することで給料から控除できます。

 

・管理運営費

・減価償却費

・借入金利子

・雑費

 

この控除額を1,200万円程の物件を購入した場合で考えると、全て合算することで年間50~100万円の控除となります。

 

これでも年収400万円ぐらいの方は所得税(約年間8万円)の内、半分ぐらいは返ってくることになりますので、不動産購入後も継続して節税メリットがあることが分かりますね!

 

因みに雑費というのは、不動産を見に行った交通費や、不動産業者の方と打ち合わせした際の飲食代などが含まれます。

 

こちらも合算するとそれなりの金額になりますので、領収書はしっかり取っておきましょう!

 

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おわりに

ということで今週は不動産投資の節税メリットについてお伝えさせていただきました。

不動産投資に興味のある方は参考にしてみてください(´∀`)

 

最後までお付き合いありがとうございましたー!

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